お知らせ

利用者様や関係各位様へのお知らせ

平素より、訪問看護ステーションくれよんをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、令和8年3月1日付で、訪問看護ステーションくれよんの管理者が下記の通り変更となりましたので、お知らせいたします。

【旧管理者】
貝塚 早苗

【新管理者】
新谷 知絵

新体制のもと、これまで以上に利用者様およびご家族様に寄り添い、安心してご利用いただける看護サービスの提供に努めてまいります。
また、関係機関の皆様におかれましても、引き続き連携を図りながら、より良い支援に尽力してまいります。

今後とも変わらぬご支援、ご指導を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

                                                                                           
令和8年3月

訪問看護ステーションくれよん

くれよん理念

くれよんの色のような個性やその人らしさを大切にしながら地域で自立した生活が出来るよう支援し、健康維持・促進・地域社会に貢献します。

基本方針

1,安心・安全で信頼できる質の高い看護を提供します

2,誠実に向き合い、心を通わせる看護を大切にします

3,利用者を全人的に捉え、自立や自己表現に向けて支援します

4,問題解決のため他の医療機関や地域の事業所と連携を密に図ります

5,地域社会や健康福祉活動に貢献できるステーションを目指します

6、お互いの成果が最大化できるチームワーク作りを目指します

7,迅速、確実に『報・連・相』を行います

8、多岐の分野にわたる研修や講習に参加し自己研鑽に努めます

9,豊かな感性を磨き、働くこと、チャレンジすることを楽しみます

10,利用者と共に私たちも成長し続けます

 

管理者
新谷 知絵

管理者あいさつ

利用者様お一人おひとりの思いや生活を大切にしながら、歩みに寄り添い

伴走」する看護を行っています。

在宅での生活は日々の積み重ねの中にあり、その中で感じる不安や揺らぎも

その方の大切な一部だと考えています。

私たちは、無理に変えるのではなくその方のペースに合わせて

関わり続けることを大切にしています。

また、特定の看護師だけでなくチームとして関わることで、
どの場面においても安心していただける体制づくりにも取り組んでいます。

それぞれの個性や想いを尊重しながら、看護師一人ひとりが想いを重ね、
自分らしく過ごせる日々』を支えていくこと。

その積み重ねが、安心して生活できる在宅につながると考えています。

これからも利用者様とご家族にとって安心して頼れる存在であり続けられるよう、
丁寧に関わってまいります。

 

 くれよんの由来
には様々な色があります。その様々な色(個性)を使い
自分の絵を描いていただき自分にしかない色を使い
その色でキャンパスを好きなように描く…

どんな事をするのですか?

・体温測定など一般的な健康チェック
・お薬の確認、相談、飲み忘れた時の対応
・日常生活状況の確認、相談
・不安、悩み、心配事の相談    など

申込方法は?

1.かかりつけの主治医に相談されるか、当ステーションに連絡いただければ幸いです。
2.介護認定を受けている方はケアマネージャーへ相談されても構いません。

営業時間

月曜日から土曜日(ただし、12月30日〜1月3は除きます。)
9時から18時(24時間体制)
※時間の相談は可能ですので、一度お問い合わせください。

訪問時の注意事項

・訪問車両はステーション名など記載していません。
・スタッフはユニフォームを着用していますが、普段着に近いデザインになっています。

スタッフ紹介

男性看護師2名、女性看護師7名が勤務しております。

通院治療・在宅療養されている方々が、住み慣れたご自宅や地域で安心して日常生活を送れるようにスタッフ一同、全力でサポートさせて頂きます。
地域での生活にご不安のある方、社会資源として訪問看護のご利用をお考えのご家族様をはじめ
ご依頼・ご不明点等ありましたら、お気軽に主治医や当ステーションまでお問い合わせください。

 

医療DX推進体制に関する説明事項

当事業所はより質の高い看護を目指し、医療DX推進体制を整えております。
健康保険情報と一体化したマイナンバーカードを通して、オンラインでの資格確認を行っています。取得した資格情報をもとに、電子処方箋システムや電子カルテ情報共有サービスとの情報連携を行い、医療情報を活用した訪問看護を提供します。

目的について:
オンライン資格確認をはじめとする医療DX推進を通して、関係医療機関との情報連携を促進し、質の高い看護を提供するため。

個人情報の取り扱いについて:
個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等の関係法令を遵守し、個人情報保護方針に基づいた適正な管理を行い、ご利用者様への看護サービスの提供以外の目的には使用いたしません。

資格情報の提供について:
資格情報の提供は患者様及び代理人の同意に基づいて行われます。同意なしにオンライン資格確認を行うことはございません。

令和6年6月1日
訪問看護ステーションくれよん

ハラスメント防止対策に関する基本方針

当事業所は、利用者に対して安定した指定訪問看護サービスを提供するため、職場及び訪問先、利用者宅におけるハラスメント防止のための本指針を定める。

 

1、 本方針におけるハラスメントとは、下記をいう

<職場>
 パワーハラスメント
優越的な関係を背景とした言動があって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものをいう

 身体的な攻撃(暴言・障害)
 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
  人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
 過小な要求(仕事を与えない、また能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨  害)

 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

 

 セクシャルハラスメント

 性的な内容の発言
(性的な事実関係を尋ねる事、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかいなど)

 性的な行動
(食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)

<看護現場>
利用者・家族等からハラスメント及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方を指す

 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースも含む)
例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる

 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
例:大声を出す、理不尽な要求をする

 セクシャルハラスメント
意に沿わない性的誘いかけ、好意的態度の要求など、性的な嫌がらせなど

2,ハラスメント対策

<職場におけるハラスメント対策>

 当事業所の職員間および取引業者、関係機関の職員との間において、上記に掲げるハラスメントが発生しないよう下記の取り組みを行う
 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから正常な意思疎通に留意する
 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う

 ハラスメント防止のために、年1回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う

 ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、管理者が窓口を担当する
 ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する
 ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保証する

 ハラスメントの判断や対応は、職員全員で検討する

<看護現場におけるハラスメント対策>

 職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う

 下記の点をサービス利用者・家族に周知する

ア 事業所が行うサービスの範囲及び費用
イ 職員に対する金品の心づけのお断り
ウ サービスの提供時のペットの保護(ゲージに入れる、鎖でつなぐなど)
エ サービス内容に疑問や不満がある場合、または職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に管理者に連絡いただく
オ 職員へのハラスメントを行わないこと
 利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・       家族に何らかの異変があった場合は、管理者に報告・相談を行う

 管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、全職員同席会議で検討し、必要な対応を行う

相談窓口

TEL06-4700-7904

担当者:株式会社Gスペース       大朋恵子

訪問看護ステーションくれよん  新谷知絵(管理者)

訪問看護ステーションくれよん  大塚実緒(主任)

 

<職員研修>

1 下記の事項について、入職時及び年1回研修を行う

 本基本指針
 介護サービスの内容
 ・契約書や重要事項説明書の利用者への説明
 ・介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと
 ・金品などの心づけ

 服装や身だしなみとして注意すべきこと

 職員個人の情報提供に関して注意すべきこと

 利用者・家族等からの苦情、要望または不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、その出来事を客観的に記録すること

 ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること

 その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には速やかに報告・相談すること

附則
この指針は、令和 8年 4月 1日より施行する

マイナ保険証について

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について|厚生労働省